IT導入補助金2019の「つぼ」 | ジョブマネ株式会社

IT導入補助金2019の「つぼ」

今年もIT導入補助金がさる5月27日にいよいよスタートしました。
IT導入補助金とは、業務をIT化することで労働生産性を上げることが可能である中小企業に対して、労働生産性を上げることに寄与する効果を認められたITソリューションを導入する際にその金額の最大50%(※1)に相当する部分を経済産業省が補助をして日本経済の活性化を図るための事業です。
私ども、ジョブマネは2017年のサービス開始翌年である昨年2018年よりこのIT導入補助金の対象サービスとして認定。初年度である昨年もこの支援をご活用いただき弊社「ジョブマネ」をご導入いただきました。
今年こそはこの補助金を活用してより一層の労働性生産性の向上を皆様にご提供いただきたく思っております。
その第1段階として、まずは去年の概況と今年との違い、また加点要素などについてもご説明をしていきたいと思います。

(※1)上限、下限の設定があります。後述。

昨年との比較

補助金の全体の規模などはもちろん予算なども含めてい諸々の差はあるのですが、事申請者様から見て気になっておられるであろう点をいくつかご紹介いたします。

コスト

補助される割合は最大50%で昨年と変わりません。
ですが、補助金の上限と下限の設定が大きく変わりました。

2018年下限:補助金額15万円(導入金額30万円相当)
2019年下限:補助金額40万円(導入金額80万円相当(A類型))

ジョブマネの場合は、基本のサービスが月額のいわゆるサブスクリプション型の料金体系になり、この場合は1年間分の利用コストを補助対象として計算可能。
またそれと合わせて、導入支援の際の『役務』(※2)も補助対象となります。

また上限については、今年よりA類型、B類型という要件の違いで2類がありますが、要件の比較的ゆるいA類型で、上限150万円未満をまでを申請できます。(※3)

(※2)初期設定代行のプランの提供を近日予定しております。
(※3)近日中にボリュームディスカウントのプランを
提供予定です。

対象者の要件

この補助金を申請し対象となるためには以下の条件があります。

  1. 中小企業・小規模事業者等(法人または個人)。法人の場合は「みなし大企業」でないこと
  2. IT導入補助金を利用した施策の結果、規定以上の労働生産性の伸び率を達成可能な計画を立てられること
  3. 「風俗営業」「性風俗関連特集営業」および「接客業務受託営業」を営むものではないこと
  4. 該当の事業者または法人の役員が暴力団等の反社会的勢力ではないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと
  5. IT導入支援事業者(その法人の役員、従業員を含む)ではないこと

1.はそもそも中小企業向けの案件であるのでこのご理解いただけるとして、2.については、3年後に1%以上、4年後には1.5%以上、5年後に2%以上のプランとなるものを事務局が提供する経営診断ツールを用いて策定いただくものになります。
ちなみに弊社の事例では同様のプランを無理なく構築いただけている印象です。
それ以下の内容についても特に問題がなければご申告可能なはずです。

連携施策・審査における加点ポイント <必須>

SECURITY ACTIONの宣言

独立行政法人情報処理推進機構(IPA: https://www.ipa.go.jp)が実施している中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティーに取り組むことを自己宣言する制度です。
段階のある宣言ではありますが、IT導入補助金の申請を行う際には「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」のいずれかの宣言を行う必要があります。

ちなみにジョブマネ株式会社もこちらの宣言を行っております。
詳しくはIPA「SECURITY ACTION」のホームページをご覧ください。

連携施策・審査における加点ポイント<加点>

前述の「SECURITY ACTION」とは違い、以下は任意ですが、審査の際の加点項目です。

  1. 「おもてなし規格認証2019」を取得
  2. 固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属
  3. 地域未来投資促進法の「地域経済牽引事業計画」の承認を取得
  4. 経済産業省認定「地域未来牽引企業」であること
  5. クラウドツールの利用
1. 「おもてなし規格認証2019」

おすすめしたい、加点項目としてまず確認いただきたいのがこの「おもてなし規格認証」です。
未取得の場合は是非まず第一にご検討いただきたい認証です。
とくに、「紅認証」については自己適合宣言をしていただくことによって無料で登録ができ、更に上のランクの認証(有償)を目指す場合にも必要となる基本となるものです。(2018年度に有償のランクを取得、有効期限が残されている場合は2019を改めて取得頂く必要はございません)
今回のIT導入補助金の申請に対して認証ランクは問わないとのことですが、趣旨にご賛同いただくのであれば、ご一考の価値もあるかと思います。
詳細は「おもてなし規格認証」のサイトをご覧ください。
https://www.service-design.jp/

2. 固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属

正確には、生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づく特例措置、についての加点になります。
この加点については、所属する自治体に依存するため、なにかアクションを講じることのできるものではありません。ですが逆に言えば該当しさえすれば加点対象になるのでぜひ一度、該当するか否かをお調べください。
該当市町村の一覧は事務局のPDFをご確認ください。

沖縄県の場合、那覇市をはじめ27市町村が該当いたします。ご参考までに

3. 地域未来投資促進法の「地域経済牽引事業計画」の承認を取得
4. 経済産業省認定「地域未来牽引企業」であること

この、3.4.につきましてはここでは詳細を割愛いたしますがもし御社が対象であるということでしたらもちろん加点であることは間違いございませんのでぜひご留意ください。

5. クラウドツールの利用

補助金を使って導入するサービス・ソフトウェアが「クラウド製品」のソフトウェアである場合に加点対象とななります。つまり

ジョブマネを選んでいただくとそれだけですでに加点対象となります!

その他ご留意いただく点

申請に際して特にご留意いただきたい点(とはいえ、全体的にご留意いただかなければいけないのですが)をいくつかご紹介いただきます。

申請マイページを活用と、メッセージツール

ご登録ご申請については事務局のサイトに「申請マイページ」の開設が必要となります。ここで必要なものとしては以下の2経路のメッセージツールとなります。

1) Eメールアドレス

申請者(申請法人の担当者)本人が所持し送受信の「管理」を行っているEメールアドレスが必要であるとの要件記載がございます。
さらに、こう続きます。
「IT導入支援事業者(※ジョブマネ株式会社) を含む、第三者が利用(閲覧・送受信)できるEメールアドレスを利用していることが発覚した場合、申請の不採択、もしくは交付決定の取り消しとなる場合があります。
と。
これについてはおそらく過去、認められていない申請の代行を行っていた第三者、もしくは支援事業者が存在したことが問題となったことが考えられます。
「SECURITY ACTION」の宣言とも矛盾してしまいますので、なにとぞ厳守いただくようお願いいたします。

2) SMSを受信することのできる携帯電話

交付申請、実績報告提出時に携帯電話のSMS機能を利用した承認を実施することで第三者のなりすまし申請を排除する必要があるとのこと。
また、事務局からの連絡にも当該の電話番号を利用しして架電するので第三者が所有する携帯電話を申請用に登録することはできません。
「Eメールアドレスと同様に、第三者の所有する携帯電話番号が申請に利用されている事が発覚した場合、申請の不採択、もしくは交付決定の取り消しとなる場合があります。」とのこと。

「申請が難しい、煩わしい」
昨年もそういった声は正直良く耳にはいたしました事務局も申請マイページでの申請などの簡略化にも取り組んでいるとのことです。代行的なお手伝いは承ることができませんがい、その他のご相談についてはできるかぎりのお手伝いをさせていただきたいと思っておりますのでご安心ください。

業務プロセスの条件を満たすこと

現在(5月末時点)で弊社のジョブマネがご利用可能な業務パッケージ中、事務局が定める8つの業務プロセスのうち以下の3プロセスに適用可能です。

申請の条件としてはこのうち2プロセス以上 が今回のIT導入補助金において業務の効率化の役に立つ必要があります(※ A類型の申請の条件)

1) 顧客対応・販売支援

契約前の顧客や商談の醸成段階で、営業活動の履歴管理や目標達成度など進捗管
理を行ったり、営業部門の活動を見える化する機能を持って業務の効率化をお手伝いいたします。

2) 決済・債権債務・資金回収管理

売上・売掛から回収までを管理する機能が該当します。
売上と原価(外注費)仕入等、にコスト情報を集約し管理する原価管理
また、入金管理においては、顧客ごとの締め日等も設定した入金管理と買掛・支払い管理が該当します。

7) 会計・財務・資産・経営

主に経理・財務・経営企画部門が利用する機能が該当します。
ジョブマネでは、請求~入金、そしてレポート機能など、がこのプロセスとしてお役に立てる部分となります。
経費精算ツールなどから書き出されたCSVファイルへの書出なども会計ソフトへのデータ準備ソフトとしてここに該当します。

最後に…

今年のIT導入補助金については去年からの変更点も多々あり弊社としても未確定な部分があるのは正直なところではございます。
とはいえ!それは初めて支援事業者として認定された昨年も同じこと。
今年も皆様がIT導入補助金をスムーズに採択されることべく尽力してまいります。

一般的なご相談、ご質問でもお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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