ジョブマネの請求書がインボイス制度対応になりました!
インボイス制度とは?
2023年10月1日より、インボイス制度が完全施行となります。
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入額控除を受けるために適正化された請求書類(適格請求書)を保存する制度となります。
※この場合の請求書類とは、【売手が買手に対し、正確な適用税率や消費税額を伝える為の手段】となりますので、請求書に限らず、領収書や日用品購入時のレシートにも該当し、日々の私たちの暮らしにとっても身近な制度となります。
インボイス制度について詳しくはこちら
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適格請求書の要件とは?
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び、登録番号
※登録番号とは請求書発行事業者として税務署に登録をした際に発行される番号となります。 - 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
- 消費税額等
※端数処理は1請求書当たり、税率ごとに1回ずつ - 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
上記6項目(※国税庁参照)を満たした請求書が【適格請求書】と呼ばれ、発行可能な事業者は税務署から登録番号をいただいて明朗な会計をしているというお墨付きとなります。反対に満たしていない場合は、売手、買手どちらも仕入れ額の消費税控除が受けられないというデメリットが生じます。
これまでとの違いは?
令和元年10月1日より消費税軽減税率制度がスタートしたことにより、事業者にはそれぞれの税率ごとに区分して発行する「区分記載請求書等保存方式」が導入されております。
軽減税率制度施行前との違いは、「適格請求書」の該当要件の中で登録番号が不要なだけです。
これまでのジョブマネでも、軽減税率対応や非課税時の対応などは税率を柔軟に変更可能なため、「区分記載請求書等保存方式」には対応した請求書でした。
しかし、2023年(令和5年)10月1日から導入されるインボイス制度に対応できるよう、税務署長へ申請し発行される「登録番号」が記載できるよう改修しております。
ジョブマネのインボイス対応請求書の見本
クリックひとつで簡単に制度の適格請求書が発行可能
ジョブマネで請求書発行作業をすると、上記の請求書のフォーマットで作成されます。適格請求書要件の1~6まで全てに該当する請求書が発行できますので、ジョブマネで請求書を発行する場合には税務署へ申請にいくことで登録番号の発行が可能と思われます。
ジョブマネでは、見積書を作成する際に、項目ごとに税率を変更できるように改修しております。
※軽減税率導入の2019/10から複数税率での作成が可能
各種帳票は見積発行後、受注に至った見積書をベースに発行されますので、特別な編集や新たに請求書を作成する手間もなく、適格請求書に対応した請求書の発行ができます。
ジョブマネは、グループウェアでの社内の情報共有から、見積作成~請求、入金状況の管理まで、中小企業に必要なありとあらゆるツールが一元化されております。
さらに、今回の適格請求書発行機能が追加されたことにより、今後必須となるインボイス制度への対応もセットで完了となります。
この機会に一度、ジョブマネをお試ししてはいかがでしょうか?