2019年 10月 1日より、消費税率が一部を除き引き上げられ、現行の8%から、10%に増額されます。これにより事業者は増税分を正しくお客様に対して提示し売上として徴収~納税する義務が当然あるわけです。
また、日本では消費税導入いらい初めてとなる、一部において税率が変わる制度、『軽減税率』も導入されこれに該当する場合はさらにわかりにくくなっていると思います。
正しい見積を作成する必要がありますが、日々作成している見積の消費税の計算をどのように行っておられるでしょうか?
ジョブマネの見積作成機能での作成を改めてご紹介いたします。
記事の内容
9月中に10月の見積もりを作る。
購入するお客様からすればもちろん増税前の9月中に契約、納品、お支払いをすませ、8%の税率で取引を完了すれば節税になることは間違いがありませんし、そのようなセールストークに基づいて商談をされることもあるでしょう。
しかし自社、先方それぞれの理由によって10月以降、つまり10%でのお取引見積を作成する必要が出ることもあるでしょう。
実際にジョブマネで見積を作成する際の操作で見積りのそれぞれの項目を入力する画面
(例:[ワーク]メニュー→[見積管理]→[見積追加]として任意の項目を選択後の画面)
基本的な内容を入力(青破線内)、すると自動計算されて「小計」「合計」(緑破線内)に反映します。
ここで赤の破線内、消費税の項目を御覧ください。(そしてご覧いただければ一目瞭然かもしれませんが…)
ここに初期として9月までの消費税率8%が初期値として入力済みです。ここを10月からの税率[10]に書き換えると以下のようになります。
作業はこれだけです!
そして現在初期値として設定されている「8%」の初期値は 2019年 9月27日(金曜日) 18:00 以降に見積りを作成する際には「10%」に変更されます。
それ以降については作業においてなにか特別な操作は必要がない、ということになります。
軽減税率について
今回の税制改革において、食料品等については、8%に据え置かれる事となっております。
なので食料品を扱う見積りについては今までのままで問題がない。というわけではありません。
詳細においては、国税庁のサイト等をご覧いただくとしますが、国税 / 地方税の比率がおなじ8%でも違います。集計時に区別は必要になります。
現在例えば表計算のソフトウェアなどで見積作成~請求等を実行しているお客様におかれましてこの点には十分ご注意頂く必要があるかと思います。
ジョブマネの見積りなら「軽減税率」にチェックを入れることでかんたんに集計が可能です。
まだご利用になっていないすべての皆様に…
現在はただ「便利な計算を設定済みの見積作成」の機能といったメリット程度にお感じになるかもしれません。
しかし実はここで作られた見積書は同様に適正な請求書を作ることに直結します。ジョブマネならそこも当然自動です。
そしてこの消費税の表記を適切に処理した請求書を発行して取引を行うことが義務付けられます。
2023年 (令和4年)10月1日以降、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入される予定です。
対外的に適格請求書を提示することが、取引の条件になることが予想されています。
この機会に是非ジョブマネにて見積りから請求、入金管理を行ってみてください。
顧客数等に一部制限はありますが、無期限で10名までの利用が月額0円のプランがお役に立てるかもしれません。
お申し込みは、こちら「無償版お申込み」からぜひ!