インボイス制度とは?内容や準備すべきことを徹底解説!
2023年10月1日より「インボイス制度」が導入されます。インボイス制度とは、所定の記載要件を満たした請求書を発行・保存し、消費税を納付するための制度です。
本記事では、インボイス制度の概要や与える影響、インボイス制度が施行されるまでに準備しておくべきことなどを詳しく解説します。インボイス制度の詳細を十分に理解していない方や、具体的に何をすれば良いのかわからない方は、ぜひ参考にしてください。
記事の内容
1.インボイス制度とは?
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と言い、所定の記載要件を満たした請求書(=インボイス)を発行・保存する制度のことです。以下では、インボイス制度の概要や、インボイス制度が必要とされる背景などを中心に解説します。
インボイス制度の概要
インボイス制度では、記載要件を満たしたインボイスを発行し、証拠書類として保存することで、消費税の「仕入税額控除」を受けることができます。
仕入税額控除とは、売上に含まれる消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引くことで、二重課税を防ぐための制度です。
例えば、550円(本体価格500円、消費税50円)で仕入れた商品を、1,100円(本体価格1,000円、消費税100円)で販売したとします。
仕入税額控除が適用されれば、販売者が納税する消費税額は「100円(売上に含まれる消費税)−50円(仕入れにかかった消費税)=50円」です。
しかし、仕入税額控除が適用されなければ、販売者は100円(売上に含まれる消費税)の消費税を納税しなければなりませんので、納税の負担が大きくなってしまいます。
インボイス制度が必要な背景
では、そもそもなぜインボイス制度が必要となるのかと言うと、その背景には大きく2つの理由があります。
1つ目は、消費税額や適用税率を正確に把握するためです。
というのも、2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)にともない、食料品などに対して軽減税率が導入されています。
2種類の税率が同時に存在する現在の状況は、単に商品を仕入れて販売するだけでも経理処理を複雑にしています。そこに加工のプロセスなどが加われば、さらに複雑になることは容易に想像できるでしょう。
そうした状況の中で、インボイスによりどの商品・取引にどちらの税率が適用されているのかを明確に把握しなければ、正確な経理処理ができなくなってしまいます。
2つ目は、不正やミスを防ぐためです。
前述のとおり、経理処理が複雑になっている状況下で、インボイスを使わずに複数の税率を区分し正確な納税額を算出しようとするとミスの発生につながります。また、悪意があれば不正も行えてしまうでしょう。
インボイス制度は、不正やミスの発生を防ぎ、取引の透明性を高めるためにも重要な制度です。
「区分記載請求書」と「適格請求書」の違い
消費税率が10%に改正され、一部の品目に対して軽減税率が適用され始めた2019年10月1日から、「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。
区分記載請求書等保存方式では、下記表の左側の記載事項を満たした請求書が「区分記載請求書」と認められます。
一方で、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されると、さらに3つの記載事項を追加しなければなりません。
【現行制度】区分記載請求書 | 【インボイス制度】適格請求書 | |
記
|
(1)発行者の氏名または名称 | (1)発行者の氏名または名称 |
(2)取引年月日 | (2)取引年月日 | |
(3)取引内容 | (3)取引内容 | |
(4)軽減税率適用の表記 | (4)軽減税率適用の表記 | |
(5)適用税率ごとに区分して合計した対価の額 | (5)適用税率ごとに区分して合計した対価の額 | |
(6)受領者の氏名または名称 | (6)受領者の氏名または名称 | |
(7)インボイス制度の登録番号 | ||
(8)適用税率 | ||
(9)適用税率ごとに区分した消費税額等 |
2023年10月1日以降は、上記表の右側の(1)〜(9)すべての記載事項を満たした請求書が「適格請求書」として扱われます。
適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者のみ
インボイス制度において、適格請求書を発行できるのは消費税の「課税事業者」のみです。
消費税の課税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者を指します。
一方で、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となります。免税事業者はインボイス制度から除外され、適格請求書を発行できません。
したがって、課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税については、仕入税額控除を受けられなくなります。
インボイス制度導入から当面の間は、経過措置として現行の区分記載請求書でも一定割合の仕入税額控除が認められます(※以下表参照)が、いずれ仕入税額控除を受けられなくなると、課税事業者にとって免税事業者との取引は大きな負担となることも考えられるでしょう。
<経過措置>
期間 | 割合 |
2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日〜2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
参考:消費税におけるインボイス制度の導入について教えてください。 | ビジネスQ&A | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
2.インボイス制度が与える影響
インボイス制度は、消費税の課税事業者・免税事業者にかかわらず影響が及ぶと想定されます。
以下では、インボイス制度が与える影響を、課税事業者と免税事業者の立場に分けて解説します。
課税事業者への影響
インボイス制度が始まると、税額の計算方法に一部変更が生じます。
例えば、以下のような取り扱いとなります。
・【売上税額】積上げ計算の特例として、消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を売上税額とすることが可能となる
・【仕入税額】割戻し計算の特例として、8%と10%の適用税率ごとの仕入総額に108分の8または110分の10をかけて課税標準額を計算し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入税額を算出することが可能となる
また、仕入先が課税事業者か免税事業者かによって、仕入税額控除ができるかできないか変わるため、課税・免税事業者別に分けた経理処理も行わなければなりません。
参考:- 95 - Ⅴ 適格請求書等保存方式の下での税額計算 |国税庁
免税事業者への影響
課税事業者から見れば、免税事業者と取引することで仕入税額控除を受けられなくなってしまうため、国へ納付する消費税の負担が増加します。
そのため、免税事業者との取引を避ける課税事業者が増えることや、免税事業者へは消費税額分を実質的に値引いて支払う課税事業者が出てくることも考えられます。
そのため、インボイス制度の導入によって、免税事業者は仕事そのものの減少や、売上高の減少につながる可能性があるでしょう。
免税事業者は、あえて納税義務のある課税事業者になり適格請求書を発行できるようにするのか、免税事業者のままでいるのかを慎重に選択する必要があります。
3.インボイス制度施行までに準備しておくべきこと
「インボイス制度の内容は理解したものの、具体的に何を準備すれば良いのかわからない」という方も多いでしょう。
以下では、消費税の課税事業者、すなわち適格請求書発行事業者として登録する方へ向けて、インボイス制度が施行される2023年10月までに準備しておくべきことを解説します。
適格請求書発行事業者の登録申請
インボイス制度の開始日から適格請求書を発行できるようにするためには、2023年3月31日までに、税務署へ適格請求書発行事業者としての登録を申請しなければなりません。
仮に登録申請期限を過ぎてしまった場合は、適格請求書を発行できるのは翌事業年度からになります。
また、2023年4月1日以降に適格請求書発行事業者として登録する場合は、併せて消費税課税事業者選択届出書も提出する必要があります。
制度に対応した会計ソフト・フォーマットの準備
適格請求書発行事業者として登録されれば、取引先へ適格請求書を交付すること・交付した適格請求書の写しを保存することが義務となります。インボイス制度の要件に対応した、会計ソフトや請求書・帳簿などのフォーマットも早めに準備しておきましょう。すでに現行制度の区分記載請求書を発行している場合は、フォーマットの見直しや変更が必要です。
なお、今後の業務負荷を減らすために、このタイミングでクラウド型のツール導入を検討するのもおすすめです。
取引先の状況把握
材料の仕入先や経費の支払先など、取引先が適格請求書を発行できる課税事業者なのかを確認する必要があります。
状況に応じて、取引先を選定し直さなければならない場面もでてくるでしょう。
また、インボイス制度開始後も免税事業者との取引を継続する場合は、課税事業者と免税事業者に分けて経理処理を管理する準備もしておかなければなりません。
4.インボイス制度に対応した業務管理ツール
現在導入している管理ツールがインボイス制度に対応していない、もしくはインボイス制度に対応するために追加費用が発生するなどでお困りではありませんか?
弊社が提供している業務管理ツールのジョブマネは標準機能でインボイス制度に対応しています。自社情報登録から「事業者登録番号」を入力することで各種帳票(請求書、納品書兼受領書)に、適格請求書発行事業者としての登録番号を自動記載する機能を設けております。
ジョブマネには30日間の無料トライアルがありますので、ご興味ございましたらこちらより申込いただき、インボイス制度に対応した帳票を是非ご確認下さい。
5.まとめ
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書を発行し証拠書類として保存する必要があります。
インボイス制度開始日から適格請求書を発行できるようにするためには、2023年3月31日までに、適格請求書発行事業者として登録申請を行ってください。
また、インボイス制度の要件に対応した、会計ソフトや請求書などのフォーマットの準備も欠かせません。
ジョブマネを活用すれば、インボイス制度に対応した請求書を簡単に作成できます。
インボイス制度への対応がお済みでない企業の担当者の方は、2023年に向けて準備を始め、この機会にジョブマネをお試ししてみてはいかがでしょうか。
なお、インボイス制度が完全に施行されるまでの細かい手続き等については、今後何らかの変更が生じる可能性もあります。必要に応じて国税庁のホームページなどで最新情報を確認しておきましょう。